政府は会計・独立監査の分野における行政違反の処罰に関する政令第105/2013/NĐ-CP号を発行した。会計の分野における行政違反の11行為及び独立監査の分野における行政違反の36行為を含む。
会計の分野における特筆すべきの処罰は以下の通りである。
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会計書類に関する規定の違反行為:
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会計書類の削除・修正;会計書類の削除・修正に対し、50万ドンから100万ドンまでの罰金が科される。
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控えが足りない会計書類を作成する;権限がなく、或いは委任されないが、会計書類を署名する行為に対し、500万ドンから1千万ドンまでの罰金が科される。
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会計書類の偽造・偽証;各控えの内容は一致しない;経営・財務取引が発生する際、会計書類を作成しない行為に対し、2千万ドンから3千万ドンまでの罰金が科される。
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会計帳簿に関する規定に違反行為:
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帳簿開始の年月日、帳簿終了の年月日、作成者・チーフアカウンタント・法的代表者の署名のうちいずれか足りない会計帳簿を作成する;ページ番号をつけなく、会計帳簿の各ページの間で契印を押しない行為に対し、50万ドンから100万ドンまでの罰金が科される。
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会計帳簿に記載された情報・数値を証する書類がなく、或いは会計書類に比べて帳簿に記載される数値が違い;コンピューターの会計データを締め切りした後で、帳簿を書面に印刷しなく、或いは印刷した後で、署名・印鑑が足りない行為に対し、500万ドンから1千万ドンまでの罰金が科される。
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会社の公式会計帳簿のシステム外で会計帳簿を開始する;会社の資産及び関連資産を会計帳簿の外で故意に管理する行為に対し、2千万ドンから3千万ドンまでの罰金が科される。
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勘定科目に関する規定に違反行為:
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勘定科目の法定内容に遵守せずに計上する行為に対し、500万ドンから1千万ドンまでの罰金が科される。
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経済決算書・確定申告書及び経済決算書の公表に関する規定に違反行為:
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決算報告書・確定申告書は法定提出期限を01ヶ月から03ヶ月以内超えて提出する行為に対し、500万ドンから1千万ドンまでの罰金が科される。
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法定提出期限を3ヶ月超超過して決算報告書・確定申告書を提出する;帳簿・書類に記載されるデータに当てはまらない決算報告書を作成する;法律に従って監査すべきの場合において監査報告書を添付せずに決算報告書を提出する行為に対し、2千万ドンから3千万ドンまでの罰金が科される。
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会計帳簿・書類の保護・保存に関する規定に違反行為:
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保存の期限が切れないが、書類を削除する行為に対し、1千万ドンから2千万ドンまでの罰金が科される。
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資産の棚卸に関する規定に違反行為:
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会計年度末に資産の棚卸を行わなく、或いはその他の場合において資産の棚卸を行わない行為に対し、300万ドンから500万ドンまでの罰金が科される。
本政令は政令第185/2004/NĐ-CP号及び政令第39/2011/NĐ-CP号に取って代わり、2013年12月01日より有効になる。